【DIY】火葬を個人で行う手順と注意点

【DIY】火葬を個人で行う手順と注意点

火葬は葬儀社へ依頼するのが一般的でしょう。
最近は費用も安くなっており、最安で10万円以下の葬儀社もあります。
個人で行っても4万円程度はかかりますので、10万円以下でしたら高くはないでしょう。
しかし、火葬に伴い行うことを予め知っておいた方が良いですし、難しい事ではないですので個人でも可能です。

亡くなった時に先ず行う事

病院や施設以外(自宅・その他)で亡くなった場合は119番へ電話します。
すると通常は病院へ搬送され、医師による診断により死亡診断書が発行されます。

死亡診断書

火葬場の予約

火葬場で火葬するためには予約が必要です。
死亡診断書が発行されたら、速やかに火葬場の予約をします。
(予め、火葬場の予約先を役所へ問い合わせておきましょう。)
※住民票のある市町村以外の火葬場を利用する場合は、料金が割高(例えば10倍等)になるようですので、料金についても確認しましょう。
法律により、「埋葬又は火葬は、死亡後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない」とされています。

安置場所への搬送

施設や病院では、火葬までの間、遺体を安置する事が出来ませんので、自宅等の安置場所へ遺体を搬送します。
自家用車で遺体を搬送する場合は、その時点で棺に入れることが望ましいです。
自家用車で遺体を搬送することは法律違反ではありません。
自家用車に棺を積載できるスペースがあるか予め確認しておきましょう。

搬送のみ業者へ依頼したい場合

殆どの葬儀社は火葬に伴う一連の作業や物品がセットになっていて、搬送のみの対応はしていないですが、
中には搬送のみ対応が可能な業者もありますので、事前に確認しておきましょう。
相場は近距離で2万円位です。

死亡届の提出

役所へ死亡届を提出します。
住民票のある役所以外でも死亡届は可能です。
火葬場予約済であることが条件となります。
死亡届が承認されると、火葬許可証及び火葬場利用許可証が発行されます。
記載項目
①死亡者の本籍
②死亡者の住所
③死亡者の氏名
④性別
⑤出生年月日
⑥死因(法定伝染病、その他)
⑦死亡年月日
⑧死亡の場所
⑨火葬または埋葬の場所
⑩申請者の住所・氏名および、死亡者との続柄

遺体の安置

「亡くなってから24時間が経過するまで火葬しない」と法律で定められています。
ですので、自宅などの安置場所で1日以上安置することになります。
その間、腐敗防止のため、保冷する必要があります。
季節や保管期間にもよりますが、目安として最大でドライアイス10Kgほどが必要と言われています。
予め保冷剤確保や購入先を確認しておきましょう。

火葬場への搬送

予約した日時に棺を搬送します。

同行する人は、基本的に身内の人(喪主・遺族・親族)です。火葬の予約時間は火葬する時間ですので、予約時間の15分くらい前には到着できるよう出発しましょう。
※火葬許可証及び火葬場利用許可証を忘れずに持参します。火葬場へ向かう出発時に、火葬場へ、これから向かう旨を電話連絡しておくと、受け入れがスムースです。

火葬場での作業

申請書類に必要事項を記載して、火葬許可証及び火葬場利用許可証と一緒に提出します。

車から棺を下ろし、棺を載せる台車に乗せます。
棺は火葬炉まで搬送されます。
火葬炉の前で、棺の窓を開けて、最後のお別れをします。
焼香します。
火葬されます。
火葬が完了するまで待合室で待機します。(1時間ほど)
火葬が完了したら、火葬場職員の案内に従い、収骨します。収骨に使う箸は火葬場にあることもあります。
火葬許可証に押印してもらいます。これは埋葬時に必要になります。骨壺と一緒に桐箱の中に納めると良いでしょう。

必要な物品など

■棺を積載できる車
棺はMサイズで1830×400×530

■布団(業者が搬送する場合は業者から購入)

■お棺

■保冷剤

■線香台

■収骨用の箸

■骨壺

何れも依頼する業者から購入することが可能ですが、価格などを事前に確認しておきましょう。

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