★日本語教師の学習36/社会言語学・言語変種

目次

言語変種

地域方言:地域差

社会方言:年齢 性別 階層 教育 職種

位相語

ある特殊な集団によって使われる語(幼児語、若者言葉、専門語、隠語、武士言葉、廓言葉(くるわことば)

社会的階層によってふさわしい言葉

女房詞 武士詞

ラボフの研究

ウィリアム・ラボフ

ニューヨーク市における英語発音変異を調査:市内の3階層(上層中流階級、下層中流階級、労働者階級)のデパート

「r」の発音と社会階層には相関がある 上の階層ほど「r」を発音する

ジェンダー差

性別による言葉づかいの違い

ジェンダー・イデオロギー

人称代名詞

一人称:わたし おれ わたくし 僕

二人称:あなた あんた きみ おまえ

三人称:彼女 彼 あいつ

役割語

ある特定の言葉づかい(語彙・語法・言い回し・イントネーション等)を聞くと、特定の人物像(年齢・性別・職業・階層・時代・容姿・風貌・性格等)を思い浮かべることができるとき、あるいはある特定の人物像を提示されると、その人物がいかにも使用しそうな言葉を思い浮かべることができるとき、その言葉づかいを「役割語」と呼ぶ。

役割語と日本語教育

地域方言

標準語の教育・普及⇒地域文化の尊重・保存

地域方言の研究

周圏分布型 東西分布型 複雑分布型

周圏分布型

方言区画に沿った地域方言

言語接触

異なる言語を母語とする二つ以上の集団が社会的に接触する状況

ピジン

お互いに異なる言語を持つ人たちが、通称などの目的で互いの言語の要素を取り入れて作った人工的な補助言語

文法が単純 音韻や語彙の数が少ない 書き言葉がない

クレオール

ピジンが後の世代に受け継がれることによって、その言語共同体の共通の言語となったもの

文法が整備 音韻や語彙の数の増加

小笠原クレオール=小笠原方言×英語

シンガポール

公用語

英語(シングリッシュ) マレー語 中国語(北京語) タミル語

ダイグロシア

社会の中に2つの言語変種が存在し、状況によって使い分けられている社会状況

シングリッシュ

ダイグロシア(二重言語併用)

社会の中に2つの言語変種が存在し、状況によって使い分けられている社会状況。

公:法律 政治 教育 報道 ⇒高変種(High変種)

私:日常会話 大衆芸能 ⇒低変種(Low変種)

スイスの例:標準ドイツ語とスイス・ドイツ語

ポリグロシア(多重言語併用)

社会の中に3つ以上の言語変種が存在し、状況によって使い分けられている社会状況。

英語が公用語の国

カナダ インド シンガポール フィリピン 南アフリカ ニュージーランド など

スペインが公用語の国

スペイン アルゼンチン コロンビア コスタリカ ベネズエラ ペルー など

フランスが公用語の国

フランス カナダ スイス ギニア ベナン カメルーン など

言語の多様性

新英語

それぞれの地域の文化・歴史・社会が反映された英語

リンガ・フランカ(共通言語)

異なった言語を話す者同士が意思疎通のために使用される言語

経済的、社会的に強い言語⇒少数民族の消滅、消滅の危機 言語権侵害

少数民族の消滅、消滅の危機にある言語

ネイティブアメリカン アイヌ語 琉球語 ヨーロッパ各地の少数民族言語

国際人権規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約

第二十七条 少数民族の保護

種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。

日本

アイヌ語 ウィルタ語 ニブフ語 小笠原クレオール

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 アイヌ新法 アイヌ文化新法

ユネスコによる危険度地域

安全 脆弱 危険 重大な危険 極めて深刻 絶滅

やさしい日本語

日本語の公用語化 共通言語化 多文化共生社会

非母語話者とのコミュニケーションにおいて使用する言語変種

ティーチャートーク

教師が学習者に対して使用する言語変種

文型コントロール 語彙コントロール スピードコントロール

多用することの問題点:一般の人とのコミュニケーションをとることが難しくなる場合もある。

フォリナートーク

母語話者が非母語話者に対して用いる言語変種

コードスイッチング

場面や相手によって使用する言語、態度を切り替えること

スタイルシフト

話し方を変える

ベビートーク

幼児に用いる言語変種

学習者にベビートークで話すのは控えた方が良いでしょう。

継承語

親から子へ受け継ぐ言語

母語 相続言語 民族語 コミュニティー語

維持型バイリンガル教育(継承型バイリンガル教育)

子どもの少数派言語能力を伸ばし、文化的アイデンティティの強化を目指し、国内の少数民族集団の権利を肯定する教育

オーストラリア

1970年 白豪主義

⇒多文化主義

LOTE:ローテ

イマージョンプログラム

学校の教科内容を第二言語で指導するバイリンガル教育

カナダ:フレンチ・イマージョン教育 フランス語

外国にルーツをもつ子供の言語

人権・言語権の保障 母語・母文化の継承

エンパワーメント

 

日本語指導が必要な児童生徒

日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数

日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数

出典:文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/content/20200110_mxt-kyousei01-1421569_00001_02.pdf

公立学校に在籍している外国籍の児童生徒数

公立学校に在籍している外国籍の児童生徒数

出典:文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/content/20200110_mxt-kyousei01-1421569_00001_02.pdf

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数

出典:文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/content/20200110_mxt-kyousei01-1421569_00001_02.pdf

日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の在籍人数別学校数

日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の在籍人数別学校数

出典:文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/content/20200110_mxt-kyousei01-1421569_00001_02.pdf

日本語指導が必要な児童生徒

日本語指導が必要な外国人児童生徒

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒(帰国子女も含む)

日本語指導が必要な児童生徒の義務教育

日本国籍の児童生徒

法令に基づく義務教育の対象者

日本国憲法 第26条 教育を受ける権利 教育の義務 教育基本法 学校教育法

国民がその保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う

日本国籍の児童生徒:法令に基づく義務教育の対象者

外国人児童生徒

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権A規約)

ユネスコ:学習権宣言

児童の権利に関する条約:第28条 教育についての権利

第28条

1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、

(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。

2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

効率の義務教育諸学校への就学を希望する場合には、無償で受け入れを行っている。

日本語指導が必要な児童生徒に対する指導及び課題

指導方法

取り出し授業 入り込み授業 拠点校方式 センター校方式

JSLカリキュラム

トピック型JSLカリキュラム:具体物や直接体験という活動を通して、しかも他の子どもとの関りを通しながら日本語で学ぶ力を育成する。

教科志向型JSLカリキュラム:各教科固有の学ぶ力の育成を目指す。

日本語教育が必要な高校生と公立高校生の中退率と進路状況

日本語教育が必要な高校生

中退率:9.16% 進学率:42.19% 非正規就職率:40.0% 進学も就職もしていない生徒の率:18.18%

0歳から12歳までの外国籍の人数

年々増加している

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