「失業手当」の支給条件/支給額/支給日数をシンプルに解説

何らかの理由で会社を退職し、失業となった場合の「失業手当」が支給される条件と支給額・支給日数をシンプルに解説いたします。

「失業手当」が支給される条件

次の2つの条件を満たす必要があります。

就職できる状態であること

「失業手当」は就職できない状態だから、もらえるのではなくて、就職できる状態で、本人がハローワークで求職の申し込みをして就活の努力をしても職に就くことが出来ない場合にもらえるものです。

なので、病気や怪我、出産や育児、その他の理由で就職できない場合は、支給条件から外れてしまいます。

但し、精神疾患の場合は、就職できる状態であれば条件に入ります。

離職の日以前2年間で被保険者期間が12か月以上あること

被保険者期間とは、1ヵ月に11日以上勤務した月のことです。

例えば病気などで11日以上勤務できなかった月が、直近2年間で12か月以上あった場合は条件から外れてしまいます。

例外

会社都合による退職や、特別な理由による退職の場合は、被保険者加入期間が6か月以上となります。

失業手当の支給額

離職した日の直近6か月間の給与(賞与は除く)を基に、その約50%~80%で算出され、1日当たりの額「基本手当日額」で定められます。尚、上限額が年齢に応じて下記のように決まっています。

30歳未満

6,760円

30歳~44歳

7,510円

45歳~59歳

8,265円

60歳~64歳

8,096円

失業手当の支給日数

被保険者であった日数によって決まります。

一般(特定受給・特別理由ではない)の離職者

1年~10年未満

90日

10年~20年未満

120日

20年以上

150日

特定受給資格者及び特定理由離職者

体力不足や家族の介護などのやむを得ない自己都合や、倒産や解雇など会社都合による退職の場合です。

被保険者であった日数と年齢によって決まります。

詳しくはこちらをご覧ください。

基本手当の所定給付日数

就職困難者に該当する場合

就職困難者とは、身体障碍者、知的障碍者、精神障碍者、精神疾患者などです。

会社から発行される「離職証明書」に記載してある離職理由が、「自己都合」や「定年退職」等であっても、ハローワークでの初回手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」である旨を伝えます。

精神疾患の場合は、主治医に「主治医意見書」を書いてもらい、ハローワークに提出が必要です。

主治医の意見書

主治医意見書・就労可否等証明書の記載ポイント

現状

現在週20時間以上の就労は「可能」を選択

退職日時点

離職理由が「自己都合」の場合⇒ そのまま仕事を継続することは「困難な状態」を選択

離職理由が「定年退職」の場合⇒ そのまま仕事を継続することは「可能な状態」を選択

 

支給日数は、被保険者期間と年齢によって決まります。

被保険者期間:1年未満

年齢に関わらず、150日

被保険者期間:1年以上

45歳未満:300日

45歳~65歳未満:360日

受給手続き手順

会社から「離職票」を受け取る

会社へ「離職票」発行申請が必要です。

ハローワークへ「離職票」と「求職票」を提出

必要なもの

マイナンバーカードまたは通知カード、身元確認書類(運転免許証など)、写真2枚(縦3.0㎝×横2.4㎝)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、印鑑

雇用保険受給者説明会に参加

指定の日時に開催されますので、必ず出席が必要です。

ハローワークで求職活動

ハローワークや職業紹介機関の職業相談を受けたり、求人への応募などの求職活動を行います。

ハローワークで失業の認定日に求職活動報告

失業の認定は、4週間ごとに受ける必要があります。その間、2回以上の求職活動を行い、その活動報告を行います。

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