目次
国家試験における日本語の難しさ
国家試験の変更
2010 年度国家試験から
難解な漢字へのふりがな付記
難解な用語・表現の置換え
疾病名と人名への英語併記
主語・目的語等の明示、構文の工夫
国際的に認定されている略語・外国人名の原語等の併記
否定形設問の指示形式をできる限り肯定表現に転換 など
2012 年度国家試験から
すべての漢字へのふりがな付記
試験時間の延長(一般の受験生の 1.3 倍(看護)、1.5 倍(介護))
実際の介護福祉士国家試験
介護人材の全容
「特定活動」:経済連携協定(EPA)による受け入れ 〈看護師・介護福祉士候補生〉
母国での有資格者、実務経験者等、条件をクリアしたものが、研修期間(看護師:3 年、介護士:4 年)の後、国家資格に合格すれば、正規の就労を認められる。
ベトナム、フィリピン、インドネシアから「特定活動」ビザで入国(四年間)実習後、国家試験合格で就職可
2017 年より介護福祉士養成施設を卒業し,介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して,在留資格「介護」が与えられる。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/epa_base_2909.pdf
介護人材のビザの流れ
EPA 介護福祉士候補生と介護留学生(在留資格「介護」)の比較
介護技能実習生
特定技能・試験を受けて来日
特定技能 1 号の介護分野で必要となる試験は以下の3つとなります。
・介護技能評価試験
・介護日本語評価試験
・JFT 国際交流基金日本語基礎テスト A2 レベル以上 または JLPT 日本語能力試験N4 以上
※ただし、以下の外国人は、技能評価試験と日本語試験は免除されます。
○介護分野の第2号技能実習を修了した者
○ 介護福祉士養成施設を修了した者
○EPA 介護福祉士候補者としての在留期間満了(4 年間)の者
技能実習 介護
平成29 年11 月 1 日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加された。
第一号技能実習(1年目)
日本語能力試験N4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められること。
第2号技能実習(2年目)
日本語能力試験N3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められること。
職歴要件
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
・外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・外国政府による介護士認定等を受けた者
外国人介護職員を雇用できる4つの制度の概要
出典:5s0823.JPG (978×632) (cbnews.jp)
介護の仕事
気をつけること
相手の尊厳
具体的な仕事
同僚とのやり取り(引継ぎなど)
看護師との連携
家族との会話
急変時の医療関係者との連携
関係業者との関わり
方言を理解する
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