社会保険(健康保険)と国民健康保険の比較

社会保険(健康保険)と国民健康保険の主な違い

社会保険(健康保険)は、企業に勤務している人が会社を通じて加入する全国健康保険協会の「協会けんぽ」、または会社の健康保険組合が独自に運営している「健康保険」があります。
保険料は、月々の給与をベースに保険料が決められます。
扶養している妻(非課税の場合)や子供は保険料を負担することなく健康保険に加入できます。
そして、勤務している間は、保険料の50%を会社が負担します。

国民健康保険は、自営業や無職など、企業に勤めていない人はが加入する健康保険です。
保険料は、前年の所得をベースに保険料が決まります。
扶養している妻や子供も、各々に保険料が発生します。
保険料は、住んでいる市町村によって、計算方法が異なりますので、お住まいの市町村のホームページで確認が必要です。

ホームページでは、収入額を入力すると保険料が算出されるシミュレーションもあることが多いですので、一度試してみて、社会保険(健康保険)と比較するとよいでしょう。

会社を退職した場合

社会保険(健康保険)には、「任意継続」という制度があり、希望すれば、退職後も2年間は社会保険(健康保険)に継続加入が可能です。
しかし、在籍時のように、50%の会社負担がないので、退社後は支払額が倍になります。

一度国民健康保険に加入すると、社会保険(健康保険)「任意継続」は出来なくなります。

逆に、社会保険(健康保険)の「任意継続」を希望していれば、「任意継続」を辞めて「国民健康保険」にに切り替えが可能です。

以前は、社会保険(健康保険)の「任意継続」は2年を経過しないと辞められなかったのですが、

2022年の1月から任意継続制度が改定され、任意継続を辞める理由の「就職して他の健康保険に加入した」「保険料を期限までに納め忘れた」「任意継続を始めて2年が経過した」などの条件が解除されたのです。

ですので、やめる時点で、社会保険(健康保険)「任意継続」のほうが条件がよければ、「任意継続」しておいたほうが良いということになります。

切り替えポイント

もし、退職後に収入が無い又は少ない場合は、前年の所得をベースに保険料が決まる「国民健康保険」のほうがコスパが高いということになります。

会社を辞めて、翌年の収入の結果、次の年の健康保険を、切り替えるかどうか考えればいいわけです。

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