目次
年金受給者の住民税事例試算による壁の確認
条件
年齢別
65歳未満の場合と65歳以降の場合
年金受給額別
160万円、180万円、200万円の場合
扶養者
障害者手帳を持つ配偶者がいる場合
雑所得金額(公的年金等控除を差し引いた額)
65歳未満・130万円~410万円未満の場合
収入金額×75%-27.5万円
例
160万円×75%-27.5万円=92.5万円
180万円×75%-27.5万円=107.5万円
200万円×75%-27.5万円=122.5万円
65歳以上・330万円未満の場合
例
160万円-110万円=50万円
180万円-110万円=70万円
200万円-110万円=90万円
所得控除
扶養控除額
33万円(+障害者控除26万円)=59万円
基礎控除額
43万円
その他の控除
例)社会保険(健康保険など)・生命保険=ここでは0とします
計
59+43=102万円
非課税枠
65歳未満の場合
180万円では非課税枠に入らないことがわかりました。
X万円×75%-27.5万円=102万円となるようXを求めると
X=(102+27.5)/0.75
=172.666667
年金が170万円なら大丈夫そうですね。
一般的に言われている壁171万円と同等になりました。
65歳以上の場合
200万円でも非課税に入ることがわかりました。
X万円-110万円=102万円となるようXを求めると
X=212万円
一般的に言われている壁211万円と同等になりました。
結論
年金の壁は
65歳未満
171万円
65歳以上
211万円
を目安にするのが正しいことがわかりました。
年金受給者の所得税事例試算による壁の確認
条件
年齢別
65歳未満の場合と65歳以降の場合
年金受給額別
160万円、200万円の場合
扶養者
障害者手帳を持つ配偶者がいる場合
試算
65歳未満で160万円の場合
公的年金控除=60万円
扶養控除額=38万円(+障害者控除27万円)=65万円
基礎控除額=48万円
控除額計=173万円となり、年金が173万円以下であれば非課税となります。
65歳以上で210万円の場合
公的年金控除=110万円
扶養控除額=38万円(+障害者控除27万円)=65万円
基礎控除額=48万円
控除額計=223万円となり、年金が223万円以下であれば非課税となります。
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