年金受給者の税金試算事例

年金受給者の住民税事例試算による壁の確認

条件

年齢別

65歳未満の場合と65歳以降の場合

年金受給額別

160万円、180万円、200万円の場合

扶養者

障害者手帳を持つ配偶者がいる場合

雑所得金額(公的年金等控除を差し引いた額)

65歳未満・130万円~410万円未満の場合

収入金額×75%-27.5万円

160万円×75%-27.5万円=92.5万円

180万円×75%-27.5万円=107.5万円

200万円×75%-27.5万円=122.5万円

65歳以上・330万円未満の場合

160万円-110万円=50万円

180万円-110万円=70万円

200万円-110万円=90万円

所得控除

扶養控除額

33万円(+障害者控除26万円)=59万円

基礎控除額

43万円

その他の控除

例)社会保険(健康保険など)・生命保険=ここでは0とします

59+43=102万円

非課税枠

65歳未満の場合

180万円では非課税枠に入らないことがわかりました。

X万円×75%-27.5万円=102万円となるようXを求めると

X=(102+27.5)/0.75

=172.666667

年金が170万円なら大丈夫そうですね。

一般的に言われている壁171万円と同等になりました。

65歳以上の場合

200万円でも非課税に入ることがわかりました。

X万円-110万円=102万円となるようXを求めると

X=212万円

一般的に言われている壁211万円と同等になりました。

結論

年金の壁は

65歳未満

171万円

65歳以上

211万円

を目安にするのが正しいことがわかりました。

年金受給者の所得税事例試算による壁の確認

条件

年齢別

65歳未満の場合と65歳以降の場合

年金受給額別

160万円、200万円の場合

扶養者

障害者手帳を持つ配偶者がいる場合

試算

65歳未満で160万円の場合

公的年金控除=60万円

扶養控除額=38万円(+障害者控除27万円)=65万円

基礎控除額=48万円

控除額計=173万円となり、年金が173万円以下であれば非課税となります。

65歳以上で210万円の場合

公的年金控除=110万円

扶養控除額=38万円(+障害者控除27万円)=65万円

基礎控除額=48万円

控除額計=223万円となり、年金が223万円以下であれば非課税となります。

 

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